在留期間・更新時期の計算

更新申請はいつから
みなし再入国の期限
永住ガイドラインの年数

結果

目安です。最終的には出入国在留管理庁の案内を確認してください。 在留手続(出入国在留管理庁)

満了日(2027年2月8日(月))まであと100日です。

更新申請ができる期間:2026年11月8日(日)から2027年2月8日(月)まで

申請できる期間まであと8日です。

要確認:満了日が土日祝日や年末年始で地方出入国在留管理官署が開いていない日に当たる場合の扱いは、確認できる公的な資料が見つかっていません。早めに申請してください。

在留期間更新の手数料(窓口申請)

許可される在留期間手数料
3か月以下10,000円
3か月超6か月以下18,000円
6か月超1年未満25,000円
1年33,000円
1年超3年未満48,000円
3年以上5年未満64,000円
5年以上75,000円

収入印紙で納めます。一定の要件を満たす人は、減額(10,000円)または免除される場合があります。オンライン申請の手数料は別です。

計算方法と根拠

更新申請は、在留期間が6か月以上なら満了日の3か月前から満了日まで申請できます(在留期間更新許可申請)。

みなし再入国の期限は出国の日から1年で、満了日が先に来るなら満了日まで、特別永住者は2年です(入管法第26条の2、入管特例法第23条)。民法第140条・第143条に従い出国日の翌日から数えています。

永住は、申請日に適用される永住許可に関するガイドラインの年数だけを数え、許可されるかは判定しません。2027年4月1日以降の申請には改定後のガイドラインが適用されます。

出典
出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」
適用開始日
最終確認日
出典
出入国管理及び難民認定法 第26条の2第2項(e-Gov法令検索)
適用開始日
最終確認日
出典
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第23条第2項(e-Gov法令検索)
適用開始日
最終確認日
出典
永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)
適用開始日
最終確認日
出典
永住許可に関するガイドライン(令和8年10月1日改定)
適用開始日
最終確認日

このページの数値と規則は、AI(Claude)が上記の出典と1項目ずつ照合して確認しました(2026-10-30)。人による確認は行っていません。

計算はブラウザ内で完結し、入力した内容は送信されません。

よくある質問

在留期間の更新はいつから申請できますか?

在留期間が6か月以上の人は、満了日の3か月前から満了日までに申請できます。6か月未満の人は満了日までに申請します。真にやむを得ない特別な事情があれば3か月より前でも受け付けることがあるため、その場合は事前に地方出入国在留管理官署に問い合わせてください。

みなし再入国許可で出国した場合、いつまでに戻ればよいですか?

出国の日から1年以内です。在留期間の満了日が1年より前に来る場合は満了日までで、海外で延長することはできません。特別永住者は出国の日から2年です。期限までに戻らないと元の在留資格のまま日本に戻ることはできなくなるため、間に合わないおそれがあるときは出国前に通常の再入国許可を取ってください。なお、在留期間が「3月」以下の人や「短期滞在」の人は対象外で、出国時に再入国EDカードの欄にチェックして意思を伝える必要があります。

永住許可の申請には何年必要ですか?

ガイドラインでは原則として引き続き10年以上の在留が必要で、そのうち就労資格か居住資格で引き続き5年以上が必要です。日本人の配偶者などには短い特例があり、2027年4月1日以降の申請では配偶者の特例が婚姻5年・在留3年に延びます。年数のほかにも要件があり、満たしても許可されるとは限りません。