源泉徴収税額の計算(報酬・料金、給与)
結果
源泉徴収税額 10,210円
報酬 100,000円 + 消費税 10,000円 − 源泉徴収税額 10,210円 = 支払額 99,790円
請求書で報酬と消費税が区分されているときは、報酬の額だけに源泉徴収できます。消費税は10%、1円未満切り捨てで表示しています。
100万円以下は10.21%、100万円を超える部分は20.42%で、1円未満は切り捨てます。司法書士・土地家屋調査士・海事代理士への報酬は、1回の支払額から1万円を引いた額の10.21%で、この計算とは異なります。
計算方法と根拠
源泉徴収するのは、個人に支払う原稿料や弁護士報酬など所得税法で決められた報酬・料金です(国税庁 No.2792)。税額は支払金額が100万円以下なら10.21%、100万円を超える部分は20.42%で、1円未満は切り捨てます(No.2795)。令和9年分からは防衛特別所得税を含みますが、税率は同じです。請求書で消費税が区分されていれば、報酬の額だけを対象にできます。
給与は、その月の給与等から社会保険料等を差し引いた金額と扶養親族等の数で、源泉徴収税額表(月額表)の甲欄・乙欄から求めます。高額の部分は表の計算式で求め、1円未満を切り捨てます(国税通則法第119条第2項)。
このページの数値と規則は、AI(Claude)が上記の出典と1項目ずつ照合して確認しました(2026-10-28)。人による確認は行っていません。
計算はブラウザ内で完結し、入力した内容は送信されません。
よくある質問
報酬の源泉徴収税額はどう計算しますか?
支払金額が100万円以下なら10.21%、100万円を超えるときは「(支払金額−100万円)×20.42%+102,100円」です。たとえば150万円なら204,200円です。1円未満は切り捨てます。
消費税込みの金額に源泉徴収しますか?
原則として消費税を含めた金額が対象ですが、請求書で報酬の額と消費税の額がはっきり区分されていれば、報酬の額だけを対象にできます。インボイス制度の開始後も同じ扱いです。
甲欄と乙欄はどう違いますか?
勤務先に「給与所得者の扶養控除等申告書」を出している人は甲欄、出していない人(2か所目の勤務先など)は乙欄です。乙欄の税額は同じ給与なら甲欄と同じか、より高くなります。なお「従たる給与についての扶養控除等申告書」を出している場合は、そこに書いた扶養親族等1人につき1,610円を差し引きます。