年末調整の計算(令和8年分)

給与と源泉徴収

給与の総額は本年中に支払が確定した給与・賞与の合計で、非課税の通勤手当などは含めません。年の途中で就職した人は、前の勤務先の源泉徴収票に書かれた支払金額・源泉徴収税額・社会保険料等の金額も合算してください。源泉徴収された税額を空欄にすると年税額だけを表示します。社会保険料等には、給与から差し引かれた分のほか、自分で支払った国民年金保険料などや小規模企業共済等掛金も含めます。

配偶者・扶養親族(年齢は12月31日現在、所得は本年の見積額)

扶養親族は合計所得金額が62万円以下(給与だけなら収入136万円以下)の人です。19〜22歳で62万円を超え123万円以下の人は、特定扶養親族ではなく特定親族として所得を入力します。合計所得金額は、給与だけなら給与の収入から給与所得控除額を引いた額です。

生命保険料・地震保険料(本年中に支払った額)

新は平成24年1月1日以後、旧は平成23年12月31日以前に締結した契約の保険料です。控除証明書に書かれた、剰余金や割戻金を差し引いた後の金額を入力してください。

給与以外の所得・住宅ローン控除・障害者・寡婦など

住宅借入金等特別控除額は、2年目以降に税務署から届く(またはe-Taxで交付される)「住宅借入金等特別控除申告書」で計算した額です。控除を受ける最初の年は年末調整では受けられず、確定申告が必要です。障害者の人数は、同一生計配偶者と扶養親族(16歳未満を含む)のうち当てはまる人の数です。

結果

年調年税額 90,300円

給与所得
給与の総額5,000,000円
給与所得控除後の給与等の金額3,560,000円
所得金額調整控除額0円
給与所得控除後の給与等の金額(調整控除後)3,560,000円
合計所得金額3,560,000円
所得控除
社会保険料等の控除額750,000円
一般の生命保険料の控除額0円
介護医療保険料の控除額0円
個人年金保険料の控除額0円
生命保険料の控除額0円
地震保険料の控除額0円
配偶者控除額0円
特定親族特別控除額0円
扶養控除額及び障害者等の控除額の合計額0円
基礎控除額1,040,000円
所得控除額の合計額1,790,000円
税額
差引課税給与所得金額1,770,000円
算出所得税額88,500円
住宅借入金等特別控除額0円
年調所得税額88,500円
年調年税額90,300円
計算式を見る
  1. 給与の総額 5,000,000円 を「給与所得控除後の給与等の金額の表」に当てはめて 3,560,000円
  2. 課税給与所得金額:3,560,000円 − 所得控除額の合計額 1,790,000円 = 1,770,000円 → 1,770,000円(1,000円未満切捨て)
  3. 算出所得税額:1,770,000円 × 5% − 0円 = 88,500円
  4. 年調年税額:(88,500円 − 住宅借入金等特別控除額 0円)× 102.1% = 90,358.5円 → 90,300円(100円未満切捨て)

令和8年分の国税庁「年末調整のしかた」の手順と金額で計算しています。令和9年分は手引きの公表後に対応します。

配偶者・扶養親族・障害者などの区分と人数は、入力どおり控除の要件を満たすものとして計算しています。

計算方法と根拠

国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」(P35〜39)の手順で計算しています。給与の総額を「給与所得控除後の給与等の金額の表」(P47〜54)に当てはめ(660万円未満は主に4,000円刻みの表、660万円以上は算式)、所得金額調整控除を引きます。社会保険料等、生命保険料・地震保険料、配偶者(特別)控除、特定親族特別控除、扶養控除と障害者等の控除、基礎控除を差し引き、1,000円未満を切り捨てて速算表(P55)で税額を求めます。住宅借入金等特別控除を引いた額に102.1%を掛け、100円未満を切り捨てたものが年調年税額です。

出典
国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」
適用開始日
最終確認日
出典
国税庁 タックスアンサー No.1191 配偶者控除
適用開始日
最終確認日
出典
国税庁 タックスアンサー No.1180 扶養控除
適用開始日
最終確認日
出典
国税庁 タックスアンサー No.1199 基礎控除
適用開始日
最終確認日
出典
国税庁 タックスアンサー No.2260 所得税の税率
適用開始日
最終確認日

このページの数値と規則は、AI(Claude)が上記の出典と1項目ずつ照合して確認しました(2026-10-28)。人による確認は行っていません。

計算はブラウザ内で完結し、入力した内容は送信されません。

よくある質問

令和8年分の基礎控除はいくらですか?

本人の合計所得金額が489万円以下なら104万円、489万円を超え655万円以下なら67万円、655万円を超え2,350万円以下なら62万円です。2,350万円を超えると48万円、32万円、16万円と下がり、2,500万円を超えると0円です。給与だけなら、給与の収入が665万5,556円以下で104万円、665万5,556円を超え850万円以下で67万円です。

配偶者控除と配偶者特別控除はどう違いますか?

配偶者の合計所得金額が62万円以下なら配偶者控除(38万円、70歳以上は48万円)、62万円を超え133万円以下なら配偶者特別控除で、95万円までは38万円、それを超えると段階的に減ります。どちらも本人の合計所得金額が900万円を超えると減り始め、1,000万円を超えると受けられません。

年末調整の還付金はいつ戻りますか?

過納額は勤務先(給与の支払者)が還付します。年末調整を行った月の給与や賞与と一緒に戻ることが多いですが、時期は勤務先によって異なります。年末調整を行った月の源泉徴収税額だけで足りないときは翌月以降に順次還付され、それでも還付できない場合は勤務先の請求により税務署から還付されます。