手取り計算(月給・賞与から年収の手取り)
結果
手取り 年3,417,064円(月あたり284,755円)
額面の年収 4,320,000円(月給・通勤手当の12か月分と賞与)
| 項目 | 年額 | 月あたり |
|---|---|---|
| 健康保険 | 218,670円 | 18,223円 |
| 子ども・子育て支援金 | 5,106円 | 426円 |
| 厚生年金 | 406,260円 | 33,855円 |
| 雇用保険 | 21,600円 | 1,800円 |
| 所得税(復興特別所得税を含む) | 62,600円 | 5,217円 |
| 住民税(概算) | 188,700円 | 15,725円 |
| 手取り | 3,417,064円 | 284,755円 |
標準報酬月額は健康保険320,000円、厚生年金320,000円。料率は健康保険9.85%、子ども・子育て支援金0.23%、厚生年金18.3%(いずれも労使合計で、本人はその半分)、雇用保険は本人5/1000です。
給与所得2,920,000円、所得税の課税所得1,228,000円、住民税の課税所得1,838,000円で計算しています。
概算です。実際の金額は勤務先の給与計算、年末調整、住民税の税額決定通知で決まります。
計算の前提(クリックで開く)
- 毎月同じ月給・通勤手当が12か月支払われ、今日時点の料率と税制が1年間続くものとして計算します。
- 賞与は年2回、同じ額で支払われるものとします。標準賞与額は1,000円未満を切り捨て、上限は健康保険が年度累計573万円、厚生年金が1回150万円です。
- 健康保険は協会けんぽ(一般被保険者)の料率です。健康保険組合や共済組合では料率が異なります。
- 介護保険料は40歳以上65歳未満で加わります。実際は40歳の誕生日の前日がある月から、65歳の誕生日の前日がある月の前月までです。
- 標準報酬月額は月給と通勤手当の合計で決めます(残業代などの変動はないものとします)。
- 社会保険料の本人負担は、給与から差し引くときの決まりどおり50銭以下を切り捨て、50銭を超えると切り上げます。雇用保険料も、厚生労働省が示す控除方法に従い、同じ扱いにしています。
- 通勤手当は社会保険料と雇用保険料の対象です。所得税は月15万円まで非課税として扱います(電車・バス通勤の場合)。
- 扶養親族は16歳以上の一般の控除対象扶養親族として数えます。配偶者控除、特定扶養親族・老人扶養親族の割増、生命保険料控除などは計算しません。
- 所得税は年末調整後の年税額に当たる金額です。給与所得は所得税法の計算式で求め、660万円未満の別表第五による端数調整はしていません。
- 住民税は今年の所得から概算しています。実際には今年の所得に対する住民税は翌年6月から1年間差し引かれます。税率は標準税率10%(政令指定都市も合計10%)、均等割4,000円と森林環境税(国税)1,000円の計5,000円とし、調整控除や非課税限度額は考慮していません。
計算方法と根拠
健康保険・子ども・子育て支援金・厚生年金は、月給と通勤手当の合計から決まる標準報酬月額(賞与は標準賞与額)に料率を掛けた額の半分、雇用保険は賃金に本人負担の料率を掛けた額です。料率は協会けんぽの都道府県別の健康保険料率と全国一律の介護保険料率(40〜64歳)、子ども・子育て支援金率、日本年金機構の厚生年金保険料率18.3%、厚生労働省の雇用保険料率です。
所得税は、給与所得(No.1410)から社会保険料控除、基礎控除(No.1199)、扶養控除を引き、速算表(No.2260)の税額に復興特別所得税2.1%を加えます。住民税は地方税法の所得割10%と均等割で概算しています。
このページの数値と規則は、AI(Claude)が上記の出典と1項目ずつ照合して確認しました(2026-10-28)。人による確認は行っていません。
計算はブラウザ内で完結し、入力した内容は送信されません。
よくある質問
年収の手取りはだいたい何割ですか?
このページの初期値(東京都、35歳、扶養なし)で賞与・通勤手当なしの場合、年収300万円台でおよそ8割、600万円で約78%、1,000万円で約73%、1,500万円で約68%です。社会保険料は年収800万円前後まではおよそ15%ですが、それを超えると標準報酬月額の上限で割合が下がります。所得税と住民税は所得が増えるほど割合が上がります。
40歳になると手取りが減るのはなぜですか?
40歳から64歳までは介護保険の第2号被保険者になり、健康保険料に介護保険料(協会けんぽは全国一律の料率)が上乗せされるためです。40歳の誕生日の前日がある月の分から差し引かれます。
社会人1年目に住民税が給与から引かれないのはなぜですか?
住民税は前年1年間の所得に対して課税され、6月から翌年5月までの給与から差し引かれるためです。このページでは今年の所得に対する住民税を概算しているので、実際に引かれるのは翌年6月からです。