日割り計算(家賃・給与)
結果
暦日数で割る:80,000円 × 10日 ÷ 31日 = 25,806円
30日で割る:80,000円 × 10日 ÷ 30日 = 26,666円
10日分(開始日と終了日を含む)、この月は31日あります。
1円未満の端数は切り捨てています。
計算方法と根拠
日割りは「月額×日数÷その月の暦日数」か「月額×日数÷30」で計算します。税率や料率などの公的な数値は使いません。どちらで割るか、1円未満をどう処理するかを定めた法令はなく、契約などで決まります。
家賃について、民法第89条第2項は「法定果実は、これを収取する権利の存続期間に応じて、日割計算によりこれを取得する」と定めています。これは、賃貸中の建物が売買されるなどして賃料を受け取る人が月の途中で替わる場合の分け方を定めた規定です。入居月・退去月に借主がいくら払うかは、賃貸借契約で決まります。
給与は、入社月・退職月の日割りの方法を定めた法令がなく、就業規則・賃金規程や雇用契約で決まります。その月の所定労働日数で割る方法もありますが、このページでは計算しません。
計算はブラウザ内で完結し、入力した内容は送信されません。
よくある質問
家賃の日割りはどう計算しますか?
月額の家賃に住む日数を掛け、その月の日数(暦日)か30日で割ります。家賃8万円で10月22日から31日まで(10日)住む場合、暦日数なら80,000×10÷31=25,806円、30日なら80,000×10÷30=26,666円です(1円未満切り捨て)。
暦日数で割る方法と30日で割る方法、どちらが正しいですか?
どちらも法令で決まった方法ではなく、契約で決まります。暦日で割ると1日あたりの額は月によって変わり、2月は高く、31日の月は低くなります。30日で割ると1日あたりの額は毎月同じです。
給与の日割りはどう計算しますか?
入社月・退職月の給与の日割りは法令で決まっておらず、就業規則・賃金規程や雇用契約に従います。暦日数や30日で割るほか、その月の所定労働日数で割る方法もあります。