残業代計算(時間外・深夜・休日・60時間超)

1時間あたりの賃金

月給には、割増賃金の基礎に入らない手当(家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、一箇月を超える期間ごとに支払われる賃金)を含めないでください。ただし家族手当・通勤手当・住宅手当は、扶養人数や通勤費用・住宅費用に応じて計算される場合だけ除外でき、定額で支払われるものは含めます。

今月の労働時間(時間)

法定労働時間は原則1日8時間・週40時間で、時間外はこれを超えた時間です。月60時間の計算には法定休日の労働を含めません。会社の所定休日(法定休日以外)の労働は、1日8時間・週40時間を超えた部分を時間外に入れます。

結果

残業代の合計(法定の最低額):46,875円

1時間あたりの賃金:300,000円 ÷ 月平均所定労働時間 160時間 = 1,875円

時間外(60時間以内):20時間 × 125% = 46,875円

割増率は法律で定められた最低の率です。就業規則などでこれより高い率が決まっていれば、そちらが適用されます。60時間超の割増の一部に代わる代替休暇は計算に入れていません。

変形労働時間制・フレックスタイム制・週44時間の特例事業場、管理監督者など労働時間の規定が適用されない人、固定残業代(みなし残業)を含む給与には対応していません。所定労働時間を超えても1日8時間・週40時間以内の残業(法内残業)は割増の対象外で、この計算には含まれません(働いた時間分の通常の賃金は支払われます)。

金額は1円未満を四捨五入して表示しています。月平均所定労働時間は1年を365日として計算しています。

計算方法と根拠

割増率は労働基準法第37条と割増率の政令による最低の率で、時間外25%、法定休日35%、深夜25%、月60時間を超える時間外50%です。深夜と重なると時間外50%、60時間超75%、休日60%です(施行規則第20条)。

月給の場合、1時間あたりの賃金は月給を一年間の一月平均所定労働時間で割ります(同第19条)。このツールでは「(365日-年間休日)×1日の所定労働時間÷12」で求めます。家族手当・通勤手当・住宅手当などは基礎に入れません。ただしこの3つは人数や費用に応じて計算する場合に限り、定額なら入ります(法第37条第5項、同第21条、厚労省リーフレット)。

出典
労働基準法 第37条(e-Gov法令検索)
適用開始日
最終確認日
出典
労働基準法第三十七条第一項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令(平成6年政令第5号、e-Gov法令検索)
適用開始日
最終確認日
出典
労働基準法施行規則 第19条〜第21条(e-Gov法令検索)
適用開始日
最終確認日

このページの数値と規則は、AI(Claude)が上記の出典と1項目ずつ照合して確認しました(2026-10-30)。人による確認は行っていません。

計算はブラウザ内で完結し、入力した内容は送信されません。

よくある質問

残業代はどう計算しますか?

1時間あたりの賃金×時間外労働の時間×1.25が基本です。月給制では、月給を月平均所定労働時間で割って1時間あたりの賃金を出します。たとえば月給30万円、年間休日125日、1日8時間なら、月平均所定労働時間は(365-125)×8÷12=160時間で、1時間あたり1,875円、時間外1時間は2,343.75円(1円未満を四捨五入して2,344円)です。

月60時間を超えた残業はどうなりますか?

月60時間を超えた時間外労働は50%以上の割増になります。2023年4月1日からは中小企業も対象です。60時間の計算には法定休日の労働は含めませんが、法定休日以外の休日の労働(時間外労働にあたる部分)は含めます。深夜に重なると75%以上です。

深夜や休日に働いた場合の割増率は?

深夜(22時〜5時)は25%以上、法定休日の労働は35%以上です。時間外労働が深夜に及ぶと50%以上、法定休日の労働が深夜に及ぶと60%以上になります。会社が決めた法定休日以外の休日の労働は休日労働ではなく、1日8時間・週40時間を超えた部分が時間外労働になります。